FORコミニケット規約

第一条(任意団体の名称) この会は任意団体であり、名称を「FORコミニケット」(ふぉーこみにけっと・以下"FORコミ")と呼ぶ。

第二条(本部と事務局) FORコミの本部は日本国愛知県名古屋市内に置く。FORコミの事務局は日本国東京都江東区内に置く。

第三条(目的) FORコミは以下の目的のために活動する。
  • 会員相互、同人活動を行なう人たちみんなが、和気あいあいとなれる環境作り、すべてのコミュニケーションの発展
  • 無限の可能性を持った「コミケ」の主体的な補完
  • 基本的人権の尊重と、そのための不断の努力
  • 同人活動関係者の市民権の安定化、多面的な文化を大切にし、新しい世界の創造

    第四条(運営) FORコミの運営は役員と会員が共に協力し合って行う。

    第五条(役員) FORコミの役員は以下のとおりとする。
    役員は、執行幹部会において選任または解任し、会員に公告する。
    役員の任期は、執行幹部会・総会の議による他は、本人が辞任するまで継続される。
      ・代表   1名置く
      ・副代表  2名以内置く
      ・書記   若干名置く
      ・会計   1名置く
      ・監査   若干名置く
      ・顧問   置くことが出来る


    第六条(執行幹部会) FORコミの運営方針の立案決定は、代表、副代表、書記、会計によって構成される執行幹部会がこれをおこなう。この4役を執行幹部と称する。

    第七条(会員総会) FORコミの最高意思決定機関として、総会を置く。
    総会は、執行幹部会が必要と認めたとき、または、会員の内、10分の1以上または、15人以上のいずれかの要請があったとき、速やかに開催する。
    総会では、重要事項の決定、役員の罷免、会の解散について議決することができる。

    第八条(会員) 会員はオンラインもしくは郵便、またはオフライン(役員に直接会って)で必要な個人情報を提供した者とする。

    第九条(入会) FORコミの目的に賛同して、必要な個人情報を提供して会員登録をした者は誰でも無料で入会できる。
     ただし、過去に本規約の禁止事項に違反した者や、違反する恐れがあると判断された者については入会をお断りする場合がある。

    第十条(賛助会員) 会員は、所定の年会費を払うことにより、賛助会員となることができる。
    賛助会員制度についての詳細は、別途細則に定める。

    第十一条(スタッフ) 会の運営上必要な場合、その一部をスタッフが分担する。
    スタッフは会員の中より代表がこれを委嘱する。

    第十二条(禁止行為) FORコミに関わる者の全ては、日本国憲法を遵守し、これに基づく法令に違反してはならない。
     会員は、内部外部問わず迷惑行為が起こらないように、常に注意しなければならない。
     故意または重過失により迷惑行為が発生したり、再三にわたる注意をしても改まらない場合は、活動への一部または全部の参加資格を失う場合がある。

    第十三条(守秘義務) FORコミの会員の個人情報は、執行幹部と事務局担当スタッフが管理責任を負う。
    また、この情報には守秘義務が発生し、執行幹部と事務局担当スタッフが第三者に対して、その会員の許可を得ずに情報を提供してはならない。
    (ただし、政府捜査機関が正式な令状を持って情報公開を求めた場合はこの限りでない。)
    執行幹部と事務局担当スタッフは、その役を辞した後も継続して守秘義務を有する。
    その他の事項は、個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号)の規定に順ずる。

    付則 この規約の第一回改正は、2003年9月28日をもって発効した。
    この規約の第二回改正は、2004年12月28日をもって発効する。
    この規約の第三回改正は、2008年8月10日をもって発効する。

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